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FAQ
よくある質問
法定検査
保守点検
清掃
その他の質問
A.浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が⼗分に発揮されているかどうかを、この⽔質に関する検査で確認する大変重要な検査です。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ⽉を経過してから5ヶ⽉以内に⾏う「設置後等の⽔質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に⾏う「定期⽔質検査」(11条検査)があります。
A.「設置後等の⽔質検査」(7条検査)は浄化槽使用開始から3か⽉経過後の5か⽉間に受検します。「定期⽔質検査」(11条検査)は毎年1回定期的に⾏います。
A.浄化槽法が施⾏された昭和60年10⽉1⽇(1985年10⽉1⽇)から実施されています。(公布は昭和58年5⽉18⽇)
A.法定検査は、浄化槽管理者であるあなた⾃⾝が依頼することとなっています。依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。なお、検査は、埼⽟県知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。詳しくは、お住まい市町村・環境管理事務所の浄化槽担当課、または指定検査機関へ問い合わせてください。
A.環境管理事務所、保健所設置市町村、権限移譲市町村より指導、勧告、命令されることがあります。
A.平成17年度の法改正により、法定検査に関する指導監督が強化されました。設置後等の⽔質検査及び定期検査を受けない場合、都道府県知事(または権限移譲を受けた市町村⻑)から、浄化槽管理者に対して、助⾔・指導、勧告、命令が行われることがあります。これに違反したものは30万円以下の過料が科されることがあります(浄化槽法第66条の2)。
A.個人が浄化槽から排⽔を流すことについて、公共の川を汚さないよう法律で基準が定められています。基準が守られているかを確認することは個人の義務であり、そのための検査実費を個人が負担するというのが法律の考え⽅です。
A. 保守点検とは浄化槽の機能が正常に保たれるよう器具類の点検・調整またはこれらに伴う修理をする作業です。また、清掃とは槽内に⽣じた汚泥・スカム等を抜き取り、調整、並びに各装置および器具類の洗浄をする作業です。これら保守点検や清掃は、浄化槽の機能を適正に保つための作業となります。この保守点検や清掃が適切に⾏われているか否かを浄化槽管理者に代わって確認するのが法定検査となります。このように法定検査は、保守点検や清掃とは趣旨が異なりますので、たとえ保守点検や清掃を⾏っていても法定検査は必要となります。
A.保守点検は、機器の点検・調整・簡単な修理、簡易な⽔質検査、害⾍の駆除・消毒薬の補充等を⾏うものです。法定検査では、設置⼯事や保守点検・清掃が適正に⾏われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査します。⾃動⾞でいえば、保守点検が「点検整備」、法定検査は「⾞検」にあたるものです。
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