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検査手数料

消費税非課税
人槽 / 検査区分
7条検査
11条検査
10人槽以下
14,000
6,000
11~20人槽
15,000
8,000
21~50人槽
17,000
11,000
51~300人槽
22,000
14,000
301~500人槽
24,000
16,000
501人槽以上
40,000
32,000

【検査手数料について】

浄化槽は個人の所有物であり、検査料金は下水道料金と同様に使用者のかたにご負担していただいています。

当協会が実施する浄化槽の法定検査(法第7条検査および法第11条検査)の手数料は、検査機関が独自に定めているものではありません。

適正な検査体制の維持に必要な費用(人件費・分析費⽤、事務経費・移動経費等)に基づき算出された手数料額について、埼玉県の手続きを経て、埼玉県知事の正式な承認を得た上で設定されています。​​

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